相続放棄の期限

相続放棄の期限

Q相続放棄の期限はいつですか?

A

 相続放棄の期限は,原則としてご家族が亡くなったことを知った時から3か月です。
 たとえば病院でご親族を看取った場合は,お亡くなりになった日から3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
 他方,疎遠なご親族が亡くなり,そのことを半年後に知った場合は,その時から3か月以内に相続放棄を行う必要があります。

Q自分が相続人だと知らなかった場合,相続放棄の期限はいつですか?

A

 ご自身が相続人であることを知った時から,3か月が,相続放棄の期限です。
 たとえば,父X,子Y,孫Zの三人の家族を例に考えます。
 まず,子Yが亡くなると,孫Zが唯一の相続人ということになり,孫Zが相続放棄をすると,父Xが相続人になります。
 この場合,父Xは,子Yが亡くなったことを知っても,孫Zが相続放棄を行ったことを知らない限り,自分が相続人であることを知りません。
 そのため,父Xの相続放棄の期限は,子Yが亡くなり,かつ,孫Zが相続放棄をしたことを知った時から3か月ということになります。

Q3か月の期限が過ぎると,相続放棄はできなくなりますか?

A

 相続放棄の期限が過ぎてしまうと,原則として,相続放棄ができなくなります。
 しかし,3か月経過後であっても,例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
 たとえば,何十年も会っていない親族について,亡くなったことは知っていたが,遺産があるとは知らなかったし,調べようもなかったといったケースでは,3か月の期限が経過した後であっても,相続放棄が認められる可能性があります。

Q3か月の期限内でも,相続放棄ができないケースはありますか?

A

 遺産の一部を処分してしまった場合は,たとえ3か月以内であったとしても,相続放棄が認められない可能性があります。
 遺産の処分とは,たとえば,亡くなった方の預金を払い戻して,旅行のために使ったり,亡くなった方の時計や宝石を売ってしまったようなケースを指します。
 このような行為を行うと,遺産を相続したとみなされてしまうため,相続放棄ができなくなる可能性があります。
 どのような行為が「遺産の処分」にあたるかは,ケースによって異なるため,まずは弁護士にご相談ください。

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