相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

Q相続放棄の手続きは,どのように進みますか?

A

 相続放棄は,相続放棄申述書という書類を裁判所に提出する手続きです。
 相続放棄申述書には,遺産の内容や,相続放棄をする理由などを,裁判官が理解しやすいように記載する必要があります。
 その後,裁判所から照会書という質問状が送られてきたり,裁判官と面談をすることもあります。
 最終的に,相続放棄が認められれば,裁判所から,相続放棄申述受理書という書類が送られてきます。
 この書類を受け取った時点で,相続放棄の手続きは終了ということになります。

Q相続放棄の書類を裁判所に提出する前に,必要な手続きはありますか?

A

 相続放棄の手続きは,まず戸籍や住民票といった書類を集めることから始まります。
 相続放棄をする際には,全国の役所で戸籍や住民票などを取得し,裁判所に提出する必要があるためです。
 戸籍や住民票は,市区町村単位で管理されているため,該当する全ての役所で,戸籍や住民票を取得する必要があります。
 場合によっては,古い手書きの戸籍を読み解き,全国の役所から10通以上の戸籍などを取得しなければならないケースもあります。

Q相続放棄の手続きで注意すべき点はありますか?

A

 相続放棄の手続きを進める中で,一番注意すべき点は,遺産の処分をしてはならないということです。
 たとえば,亡くなった方の財布に入っているお金や,預貯金を使ってしまうと,遺産を相続したとみなされ,相続放棄ができなくなる可能性があります。
 また,何らかの還付金や,保険金などの案内が届くことがありますが,これらのお金も遺産の一部である可能性があるため,受け取ってしまうと,遺産の一部を受け取ったとみなされ,相続放棄できなくなる可能性があります。
 他にも,亡くなった方の家賃,入院費,家の中にある物の扱いなど,相続放棄の手続きを進めるにあたっては,注意すべきことがたくさんあります。
 相続放棄ができなくなる危険性がありますので,判断に迷うことがあれば,すぐに弁護士にご相談することをお勧めします。

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